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中古車の手付金はいくら? 返ってくる・こない場合があるので注意!

2025.3.19  新着情報  ,

中古車を購入したら手付金を請求されたという経験はあるでしょうか。

販売店によっては「お気持ちで」と額が決まっておらず、いくら支払ったらいいか分からない場合もあるようです。相場はいくらなのでしょうか?

クレジットカードなどキャッシュレス支払いのポイントを貯めている人は、キャッシュレス支払いができるかどうかも気になりますよね。

手付金の意味合い・返還されるかされないかは、販売店によって異なります。

本記事では、まず手付金の法律的な意味合いを確認し、買主にどう有利・不利になるのか詳しく解説します。

中古車の手付金、相場はいくら?

中古車の手付金はいくら払えばいいのでしょうか? 販売店によって異なりますが、よくある例は以下の3つです。

  1. なし
  2. 1万円
  3. 販売価格の10~20%

手付金の金額は基本的に販売店側が設定します。大手の販売店は手付金なしとしているところが多いですが、街の販売店では「取引の信頼性を示すため」として残っています。

購入意欲を示すバロメーターとして使用している販売店もあり、その場合は「金額が多ければ多いほど買う気が高い」と判断されます。

なお、業種は異なりますが不動産業界では宅地・建物の手付金は代金の20%が上限とされているので、それより多い金額を要求された場合は警戒した方がよいでしょう。(宅地建物取引業法第39条1項)

シシドモータースでは、契約いただいた際に手付金をいただいております。

中古車の「手付金」「内金」「頭金」は違う

中古車の「手付金」「内金」「頭金」はいずれも契約初期に必要なお金ですが、意味が違うものです。このほか、申し込み前に中古車を確保しておくためのお金として「申込金」を支払う場合もあり、一括して「内金」と呼ばれることもあります。

【手付金、内金、頭金、申込金の違い】

手付金売買契約が成立する際に支払う。契約が履行されれば代金に充当される。
内金売買契約成立後に支払う。代金の一部である。必要な費用を前もって支払うことで販売店の金銭的負担を減らす効果がある。
頭金納車日に支払う。ローンの前にまとめて払うお金。多いほどローン審査で有利になり、低金利の融資が得られやすくなる。
申込金車を確保しておくためのお金。1週間〜数週間の確保が可能。

中古車の手付金には3種類があります。解約手付、証約手付、違約手付の3種類ですが、民法上で「手付」といえば原則的に「解約手付」のことを指します。

【手付の種類】

解約手付解除権を留保するためのお金
証約手付契約が成立したことの証拠とするためのお金
違約手付債務不履行があったときに損害賠償の予定として没収するためのお金

解約手付とは簡単に言えば「解約するためのお金」で、本来は買主・売主どちらかの契約違反がなければ解約できないところを、手付金の授受により解約できるようになる権利が得られます。

【解約する場合】

買主からの解約手付金の返還を放棄すれば解約できる(手付放棄)
売主からの解約手付金の2倍の金額を支払えば解約できる(手付倍返し)

引用
「買主が売主に手付を交付したときは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。ただし、その相手方が契約の履行に着手した後は、この限りでない。」(民法557条1項)

中古車の手付金は返ってくる?

前述のとおり、手付金は「解約するためのお金」で、買主が契約を解約する場合には放棄することになります。(手付金は戻らない)

手付金が返還されるかどうかは場合によるので、以下で解説します。

予定通り購入した場合

何も問題なく中古車が納品されたら、通常は手付金が返還されます。返還される場合は、現金で受け取る場合と、ローンの頭金とされる場合があります。返還されないのは内金と扱いが同じになっている場合です。内金は費用の一部であって、残金は契約から納車までの間に支払うことになります。支払いタイミングについては契約書をよく確認しましょう。

シシドモータースの場合、手付金は代金に充当されるため返金しておりません。

解約する場合(契約内容の履行前)

前項の通り、買主の都合による解約なら、手付金は戻りません。逆に売主の都合による解約なら、2倍の額の手付金がもらえることになります。

契約の履行前なら損害賠償は発生しません。

解約する場合(契約内容の履行後)

解約ができるのは、契約の履行前です。「契約の履行に着手した後」は契約の解除ができないと法律で決まっています(民法第557条1項ただし書き)。そのため契約内容の履行後は「手付金が返金されない」のではなく「解約できない」が正解で、解約することなく納車に至った場合は手付金は返金されます。

手続きを進めたり、名義変更などを終えてしまったら、手付金を放棄してもキャンセルができないということです。

契約違反の場合

契約違反を理由に契約が解消となる場合には、手付金の返還が可能です。ただし買主の契約違反があった場合は違約金を求められる場合があるので、契約内容をよく確認しましょう。

中古車の手付金は、いつ何で払う?

中古車の手付金は売買契約のときに支払います。つまり、「この車を買う」と決めて書類にサインしたときです。

支払方法は現金・銀行振込が主ですが、中にはクレジットカードなどのキャッシュレス支払いができる場合もあります。販売店によるので確認しましょう。ただし数十万円の額をクレジットカード支払いする場合、限度額を超えてしまい利用停止になることがあるので注意が必要です。

シシドモータースの場合、手付金の支払方法は現金もしくは振込に限っております。

中古車の手付金は義務なの?

中古車の手付金は、法律上の義務はありません。手付金を支払わないことも選択できますが、手付金によって得られる利益について知ってから判断するのがよいでしょう。

たとえば、中古車を見ているうちに目移りし「やっぱり違う車にしたい」と思うことがあります。中古車販売店では毎日・毎週車が入れ替わるので、あり得ないことではありません。手付金(解約手付)を支払っていれば返還を放棄することで解約して違う車に契約しなおすことが可能ですが、支払っていなければ解約できません。

また、何らかの事情があって販売店側から解約されるとき、手付金(解約手付)を支払っていれば倍の額を返してもらえますが、支払っていなければ何ももらえません。

ただし、申込金・内金として扱われる手付金にはこのような効果はありませんので、販売店における意味を確認しておきましょう。

中古車の手付金を使って解約できるのはいつまで?

中古車の手付金とは原則的に「解約するためのお金」ですから、その効力が発揮されるのは納車前です。

では、中古車の契約から納品までの間にはどのくらいの日数(=手付金を使って解約できる日数)があるでしょうか?

中古車を購入してから即日で納車できることはほとんどなく、だいたい1~3週間がかかります。

その間に販売店は以下のような手続きを進めます。

【納車までの流れ】

  1. 必要書類の準備
  2. 納車前整備
  3. 車両登録・名義変更
  4. 自賠責保険の加入
  5. 任意保険の加入
  6. ローン審査(ローン購入の場合)
  7. 輸送(遠方の場合)

上記のうち、手付金を使って解約できるのはどこまで(何日間)なのか、販売店に確認しておきましょう。

まとめ

中古車の手付金は、請求されない場合も多くあります。請求される場合は「1万円だけでいい」という場合もあれば、数十万円になる場合もあるでしょう。「お気持ちで」と金額の決定をゆだねられたら「意欲を試されている」ことになりますが、多く出し過ぎる必要はありません。

手付金は、販売店によって額も意味合いも異なります。手付金を請求されたら、まずは以下の点を確認しましょう。

  • 意味、意図
  • 金額
  • 期間
  • 返還されるのか
  • 契約解除の条件
  • 賠償金が発生する条件

手付金の支払いには、まとまったお金が必要になることもあるので、後悔しないように契約内容をよく確認しましょう。